貸アパート HEAVEN ichinomiya 101 1K
賃料 | 4.5万円 | 管理費等 | - | ||
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敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR外房線 / 上総一ノ宮駅 徒歩2900m | ||||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町新地甲 | ||||
築年月 | 1963年8月(築61年4ヶ月) | 面積 | 20.00㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
ペット相談 角部屋 2面採光 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- お部屋から一宮花火大会が見られます 水道、駐車場代1台分は家賃に込み 室内禁煙 ペット飼育相談 エアコン1台、照明器具 冷蔵庫、レンジ付 サーフボードロッカー付 外シャワーあり
アピールポイント
賃貸物件 HEAVEN ichinomiya 101号室
JR外房線上総一ノ宮駅2.9km
建物は昭和38年築 木造2階建 20㎡1K 駐車場1台分
2018年(平成30年)デザインリノベーション済
バス・トイレ別(水洗) エアコン1台
冷蔵庫・レンジ付 二口ガスコンロ置けます
お風呂専用ドアあり
サーフボードロッカー付 外シャワーあり
共有ウッドデッキでBBQ出来ます(BBQコンロあり)
駐車場、水道代は家賃に含まれます 室内禁煙
ペット飼育可能(猫または小型犬1匹まで)
飼育の場合は家賃+3000円
物件詳細情報
交通 | JR外房線 / 上総一ノ宮駅 徒歩2900m | ||
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その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町新地甲 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4.5万円 | 管理費等 | - |
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敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 家財保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | HEAVEN ichinomiya 101 | ||
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設備 | 全居室収納 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット 冷蔵庫 ガスコンロ可 洗面台 シャワー 洗濯機置場 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン ウッドデッキ 駐輪場 照明器具 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 家賃の65%~80% 非喫煙者限定 物件番号 CH0612 公営水道、プロパンガス、浄化槽 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
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目安光熱費 | - |
間取り | 1K | 主要採光面 | - |
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専有面積 | 20.00㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 1963年8月(築61年4ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:1匹まで 家賃+3000円 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
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条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6975332314 | 管理番号 | CH0612 |
情報公開日 | 2024/11/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
南房商事(株)
- 交通:
- JR外房線/茂原 徒歩10分
- 住所:
- 千葉県茂原市高師57
- TEL:
- 0475-23-3251
- FAX:
- 0475-23-7200
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(12)第6298号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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